私たちは日々、新しい洋上風力発電プロジェクトの計画が、これらのプロジェクトに対する国内外の利益からの投資の増加に伴ってどのように拡大し続けるかについて、ますます多くのニュースを見ています。その結果、開発者と請負業者の両方が、将来の風力発電施設の運用を支援するために船舶の乗組員および運航に必要な要求を満たす目的で船舶および乗組員を確保するための物流計画を立てることになる。
残念なことに、この新興産業と共に発展しつつある連邦規制体制の発展に関連して、米国および海外の旗艦船の所有者およびそのような船の乗組員に関連する事業者の両方に直面する課題があります。連邦政府機関が洋上風力発電所にクルー法や大陸棚外陸法(OCSLA)を適用する方法はさまざまであるため、連邦風力発電所に対する世界的な連邦機関の支援にもかかわらず、これは多くの点で異なる制度となります。大陸棚(OCS)の石油とガスのプロジェクトに、これらの法律が長年にわたってどのように適用されてきたか。以下はこれらの課題についての議論です。
外国旗艦船に関しては、原則として、OCSLAの下では、「OCS活動」に従事している船は、そのような船の乗組員として米国市民を使用しなければなりません。ただし、OCSLAの下では、外国人によって50%を超える外国人が所有または管理する外国籍船が外国人乗組員を使用して米国のOCS活動に参加することを許可する免除手続きがあります。そのような免除を取得するには、沿岸警備隊への正式な申請が必要です。免除が承認されると、外国人乗組員は米国大使館からB-1(OCS)ビザを取得することができます。容器です。クルーガードメンバーは、沿岸警備隊免除レターが発行されるまでB-1(OCS)ビザを取得することはできません。
残念なことに、沿岸警備隊は、OCSLAの下での乗組員制限が「OCS活動」に従事している部隊の人員の雇用にのみ適用されると決定したので、洋上風力発電所の操業に従事する外国旗艦船に対するOCS乗組員免除を認めないUS OCSについてこの用語は、沿岸警備隊によって定義されており、「OCSの鉱物の探査、開発または生産に関連するあらゆる沖合活動」を意味します。「鉱物」の定義は、米国沿岸警備隊によって含まれていません。風。
しかしながら、法定権限の分析は、沿岸警備隊の解釈が不正確であることを明らかにしています。米国市民の人員配置要件も、この要件の免除手続きも、その義務を鉱物活動に限定するものではありません。確かに、BOEMにOCSに関する風力エネルギープロジェクトの開発と建設を承認する権限を与える特定の認可は、OCSでの石油とガスの生産を超えてこの権限を具体的に拡大するためにOCSLAに対する2005年の修正に従って認可される。 。同様に、OCSLAはまた、沿岸警備隊が鉱物または他のエネルギーを生産するプロジェクトを区別せずに労働者および施設の沖合の安全衛生を規制することを承認しています。しかし、沿岸警備隊は海底の鉱物に関連した活動ではないので、この規定の下で洋上風力発電所を規制する権限はないという立場をとっていると我々は理解している。
したがって、OCSで風力作戦に従事している船舶は、OCSLAの乗組員による制限を受けず、沿岸警備隊からの乗組員免除を受けることなく外国人を雇用することができます。この結果の問題は、外国人乗組員が最大6ヶ月の滞在期間を持つB-1(OCS)を取得できないことです。沿岸警備隊の立場を考えると、次に論理的な選択肢はDビザであると考えられます。しかし、そのような船舶でウィンドファーム関連の作業を行っている乗組員は(29)日以内にアメリカ合衆国を出発しなければならないため、このようなビザの選択は難題を生み出します。
実際、個人がOCSに関する洋上ウィンドファーム作業のために米国大使館でビザを申請すると、この問題はさらに悪化します。
大使館は、OCSの仕事のためのビザを申請する人が沿岸警備隊の乗組員免除の手紙を持っていることを期待しており、その結果、一部の大使館は申請者にB-1ビザを発行することを拒否している。結果として、沿岸警備隊の解釈は、乗組員が米国大使館によって発行されるBビザ(OCS注釈なし)を取得する必要性に関して混乱を引き起こしています。 Bタイプビザは、乗組員に米国OCSのウィンドファームプロジェクトを完了するのに必要な時間を提供するであろうこれらの状況で発行するのに適切なビザであると私たちは信じています。
乗組員がビザを受け取って空港またはOCSのウィンドファームプロジェクトに到着したときに、米国税関国境警備局(CBP)の職員が米国への入国を決定する方法についても、このような展開が混乱を引き起こしています。地元のCBP港湾長の代理人は混乱している。なぜなら彼らは通常、OCSに関するエネルギー関連の作業のために乗組員がB-1(OCS)ビザで到着するのを見るのに慣れているからである。したがって、これはまた、ビザ規則が地元のCBP職員によってどのように解釈されるかについての不確実性をもたらします。
幸いにも、これらの開発の結果として、ワシントンDCの関連する沿岸警備隊、CBP、および国務省の職員との議論が最近行われており、B-1の発行に関する適切な方針についての新しいアプローチと政府機関の調整が期待されます。米国OCSで洋上風力発電プロジェクトに取り組む乗組員へのビザ。
米国旗船に関しては、例外なく、米国旗船に乗船している将校と無認可の船員は米国市民でなければなりません。米国市民が実行することができなかった特別な操作を実行するために、企業が米国の旗艦船に乗船することは珍しくありません。しかしながら、沿岸警備隊は「船員」という用語を、船舶の業務に従事しているかどうかにかかわらず、船舶の業務に従事または雇用している個人または船舶の業務の遂行に貢献する個人を意味すると広く解釈します。したがって、船舶の運航中に職務を遂行したことで補償される個人は、市民権要件を適用する目的で船員と見なされます。ただし、沿岸警備隊は、コンサルティングのために船を一時的に訪問している人や、積荷の積み降ろしや船上機器のメンテナンスなどのサービスを実行していない間に船上に来る船員を考慮しません。乗組員になるために。要約すると、沿岸警備隊の見解では、「コンサルタント」の説明に適合する外国市民だけが、米国の旗艦船でサービスを実行できます。
米国の旗艦船に乗船したときに誰がマーチャントマリナークレデンシャル(「MMC」)を所有しなければならないかという点に関しても新しい問題があります。一般的に、最低100GTの船舶でサービスを提供する個人は、一定の例外を除いてMMCを持っていなければなりません。要するに、法律の下では、他に別段の定めがない限り、MMCは資格のある船員に発行され、100 GT以上の船舶に「従事または雇用」した者には義務付けられています。 「従事または雇用」という用語は非常に広いものです。
確かに、船舶の航海および海上乗組員はMMDを保有するべきであり、保有しています。しかしながら、通常、船上で勤務する他の要員は必ずしもMMDを所有していない。これは、OCSでのエネルギー開発に関連してオフショアで行われる多くの作業に関して特に当てはまります。多くの産業型職員は現在MMCを所有していません。
この法律が何十年もの間この本に載ってきたという事実にもかかわらず、沿岸警備隊はより積極的な立場を取っており、沿岸警備隊がこの要求を強制し始めた最近の事件がいくつかありました。したがって、法律が変更されない限り、船舶に従事または従事するすべての人がMMCを所有していない限り、船舶の所有者または運航者が自国の旗艦船を運航できない可能性があるという状況が発生する可能性があります。
結論として、洋上風力発電事業に従事する船舶の所有者および運航者はこれらの動向を認識しているべきであり、相反する解釈が本件の発展を妨げないように船舶のクルーを統制する海洋関連法の解釈を調整する必要があるだろう。有望な新しい洋上風力産業
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